同窓会報告

創立90周年記念式典

 本校は大正8年に東城町立実科高等女学校として開校されて以来,幾多の変遷を経て,昨年度創立90年の記念式典を挙行いたしました。 これもひとえに,地域の皆様方や関係者の皆様方のご支援の賜物と深く感謝いたします。
 式典報告(平成21年11月15日開催)

創立85周年記念式典
式典報告(平成16年5月14日開催)

同総会報

前途を祝して

平成22年2月22日
平成21年2月21日 平成20年2月21日 平成19年2月21日 平成18年2月21日 平成17年2月21日
平成16年2月20日 平成15年2月21日 平成14年2月22日 平成13年2月24日 平成12年2月25日
平成11年2月26日 平成10年2月26日 平成 9年2月26日 昭和63年3月 1日 平成 7年2月25日
平成 6年2月25日 平成 元年3月1日 昭和63年3月 1日 昭和62年3月 1日 昭和61年3月 1日

先輩のメッセージ

平成17年2月21日
平成16年2月20日 平成15年2月21日 平成14年2月22日 平成13年2月24日 平成12年2月25日
平成10年2月26日 平成10年2月26日 平成 9年2月26日 昭和63年3月 1日 平成 7年2月25日
平成 6年2月25日 平成 元年3月1日 昭和63年3月 1日 昭和62年3月 1日 昭和61年3月 1日

事務局より

住所・氏名変更の場合には

 会員名簿の整理を随時していますから、住所・氏名に変更がありましたら事務局までお知らせ下さい。(会員名簿の末尾にハガキがありますが、名簿のない方も次の要領でお知らせ下さい。)
 (ハガキの場合の記入要領) 

クラス会助成金について

 クラス以上の単位でクラス会を開催される場合、整理された名簿を提出していただければ助成金を支給いたしますので同窓会事務局へお知らせください。
 助成金の支給は、3年に1回となりました。

卒業者数の状況(平成21年3月1日現在)

高等女学校   実科高女  33 1,482 
 本科 1,334 
 補習科 65 
 研究科 17 
 専科 21 
 専攻科 12 
 併設新制中学校 139 
 高等学校 全日制  普通科  7,991 9,508 
 生活・家庭科  1,517
定時制  本校    565 582 
   17
分校   八幡  農業科  26 40 
 生活科  14
 小奴可  普通科  7 360 
 農業科  179
 生活・家政科  174
 合計 12,111 
 

同窓会会則

   第1章  総   則 
第1条  この会は広島県立東城高等学校同窓会と称する。
第2条  この会の事務局は,広島県立東城高等学校内に置き,これを本部として,必要に応じて支部を設けることができる。
   第2章  目   的
第3条  この会は,会員相互の親睦と母校の発展を図り,進んで社会文化の向上に寄与することを目的とする。
   第3章  組   織
第4条 1、この会は,会員及び客員をもって組織する。
    2、会員は,東城実科高等女学校,東城高等女学校,東城高等学校(全日制、定時制)東城高等学校併設中学校の卒業生および本校に1年以上在学した者で,この会に入会を希望し,会長の認めたものとする。
    3、客員は,現在職員および旧職員とする。
   第4章  役員および顧問
第5条 この会に,つぎの役員を置く。
    1、会 長 1名 総会において選出する。
    2、副会長 4名 総会において選出する。
    3、常任幹事 若干名 幹事の中から選出する。
    4、幹 事 若干名 会長が委壊する。
    5、支部長 各支部において選出する。
第6条 役員の任務はつぎのとおりとする。
    1、会長は,この会を代表して会務を統理する。
    2、副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理する。
    3、常任幹事は,会長の命をうけて会務を掌理する。
    4、幹事は,この会の重要事項を決議する。
    5、支部長は,会長より委嘱された事務を処理し,この会と地方会員との連絡をはかる。
    6、会計は,会長の命によって会計事務を担当する。
    7、書記は,会長の命によって庶務を担当する。
    8、監査は,この会の会計監査を行う。
第7条 役員の任期は2年とする。但し重任は妨げない。
第8条 この会に顧問若干名を置く。顧問は会長が委嘱し会長の諮問に応じて意見を述べる。
   第5章  会  義
第9条 会議はすべて会長が招集し,且つ主宰する。
第10条 会議はつぎの2種とする。
    1、総会(定時・臨時)
    2、幹事会
第11条 議事は出席者の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長が決定するものとする。
第12条 総会は隔年に開く。但し必要があるときは臨時総会を開くことがある。
第13条 総会においては,次の事項を行うp
    1、会則の改廃および変更
    2、会務会計の報告
    3、役員の選出
    4、その他重要事項
第14条 幹事会は,随時開きつぎの事項を決議する。
    1、前年度の決算の承認およびその年度の予算の決定
    2、その他幹事会において必要と認めた事項
   第6章  事  項
第15条 この会の目的を達成するために,つぎの事業を行う。
    1、母校の後援に関する事項
    2、会議、名簿こ沿革史等の発行
    3、地方文化向上に粥する事項
    4、その他幹事会において必要と認めた事項
 第7章
第16条 この会の経費は,入会金,会費,寄付金,事業収入,その他の収入をもってあてる。
第17条 会員は入会と同時に入会金500円を納入するものとする。
第18条 会員は会費1,500円を納入するものとする。但し必要があるときは特別の負担をすることがある。
第19条 この会の余計年度は,毎年5月1日より始まり翌年4月30日に終わる。
   第8章 雑  則
第20条 この会につぎの帳簿を備える。
   1、財産台帳
   2、会計簿
   3、記録簿
   4、会員名簿
   5、その他の必要な帳簿
第21粂 会長は,幹事会の決議を得てこの会則の施行に関し,必要な細則を定めることができる。
第22条 クラス会,学年同窓会の助成は3年に1回の助成をする。
 附則
この会則は1979年2月11日から施行する.
     1999年6月11日 17条改正
     2001年6月 8日 19条 22条改正
     2003年6月 6日 12条改正